失業保険の受給資格について
色々調べてみたのですが、よくわからなかったので質問させてください。
失業保険の給付資格ですが、

離職日以前の2年間の中で、12カ月間の被保険者期間が必要になる。
※賃金支払基礎日数が、各月に11日以上必要

現在は上記のように設定されていると聞いたのですがこれで正しいでしょうか?

私の場合ですが、

2010年1月~2011年12月途中まで派遣で就業したのち、退職
(法律抵触による期間満了・会社都合扱い)

2012年6月まで、個別延長含めて雇用保険受給

2012年7月中旬から、派遣で仕事を始める
初回一か月更新で延長・長期前提でしたが、派遣先の都合により当初の1か月契約で満了予定
フルタイムでの仕事なので雇用保険に加入

この場合、雇用保険の受給資格は得られているのでしょうか?
詳しいかた、教えて下さると助かります
昨年12月で退職して雇用保険の受給をされていますから過去の期間はリセットされています。
ですから7月中旬から働き始めてゼロからのスタートですので1ヶ月しか雇用保険被保険者期間がありません。
会社都合退職でも6ヶ月以上の期間が必要です。(自己都合なら12ヶ月以上)
失業保険の期間について。困っています
昨年8月自己都合退職し、3ヶ月の給付制限がかかりました。制限中に仕事が決まり、10月から働きました。

しかし、12月末で再び無職となりました。
離職票が届いたので
ハローワークに行くと、前回の続きにしますので、今回の離職票は保管しておいて次回万が一離職したときに持ってきてください。といわれました。

もう八月の給付制限は解かれているので、失業保険自体はすぐ出ますが、

今回12月で辞めた会社からもらった離職票には離職区分
2c とあります。
これだと、ネットで見ると
もらえる日数が倍違います。私ですと35歳10年以上なので120日と240日です。

今回の離職票は生かせないのでしょうか…

前回の退職は八月半ばですので、
240日全部はもらえないと思いますが、

再就職手当ての額も変わるのでかなり
大きいです。

ハローワークの方に聞いても、
担当じゃないとわからないと言われて
このような疑問を持つ
私が間違ってるのか心配になりました。
被保険者であった期間は、雇用保険脱退(離職)後、失業給付の受給手続きをせず、1年以内に雇用保険再加入(再就職)した場合に合算できます。

受給手続きをした時点で、それまでの被保険者であった期間はリセットされ、雇用保険再加入(再就職)時は「ゼロ」からとなります。

つまり、質問者さんの場合、前々職で受給手続きをされておりますので、前職の被保険者であった期間は合算されず、新たな被保険者であった期間ということになります。

10月1日に雇用保険に再加入し、12月31日に脱退でしたら、被保険者であった期間は3ヶ月です。

前職の離職理由が非自発的離職であったとしても、被保険者であった期間3ヶ月では新たな受給資格を得ることは出来ませんし、合算もされませんので、前々職で手続きされた受給資格で・・・ということになります。(受給期間満了日を迎えておりませんので)

従って、「前々職迄の被保険者であった期間」と「前職の被保険者であった期間」は別物と考えてください。


chuntakimiさん、誤った回答の訂正ありがとうございます。

失業等給付の手続きをしても、一度も受給していなければ、被保険者であった期間はリセットされなかったのですね。
俄か知識で回答してしまいすいませんでした。
失業保険は事業主が加入した後、どのくらいの期間後に有効になるんですか?

加入して、一ヶ月後に倒産して、解雇になった場合、すぐもらえるのでしょうか?


加入してから、半年や一年たたないとダメだったりしますか?
雇用保険は一事業所の加入ごとにカウントされるものではく、1年以内の再加入があれば継続されます。途中で失業給付を受ければそこで期間はリセットとなります。
雇用保険の失業給付は、会社都合であれば半年、自己都合であれば1年以上の加入機関が必要です。例えばA社で7ヶ月働き、引き続きB社で5ヶ月働けばギリギリ自己都合でも失業給付を受けることが出来ます(ただし1日でも足りなかったりするとだめです)
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