契約社員で働いている場合の、失業保険について質問です。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険はもちろん払っています。
よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は、失業保険をすぐにもらう事ができるのでしょうか?
雇用保険はもちろん払っています。
よろしくお願いします。
契約期間が終了して失業した場合は一般の退職となり
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合
会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業保険の受給は3ヶ月の待機期間があります(自己都合)
契約期間中にも関わらず雇用側の都合で失業した場合は
会社都合となり待機期間はありません。
具体的に会社都合に値する正当な理由があったとして認められる事もあります。
・賃金、労働時間、勤務地、職種など採用条件と実際、大きな違いがあった場合
・賃金が一定以上、例えば、残業手当をのぞいた給料が85%未満に低下した場合
会社都合ではなく自己都合で辞めても特定受給資格者になれるケースもあり。
・体力不足、心の障害、病気、負傷、器官系の障害で退職した場合
・父親か母親の死亡、もしくは病気で扶養するために、退職せざるおえない場合
失業保険の特定理由離職者の認定基準に関して質問します。
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
配偶者の転勤への帯同まで時間が空いた場合は理由の如何を問わず認定されないのでしょうか?
私は12年弱働いた会社を退社して夫の海外赴任へ帯同し、夫の帰任に伴い、先日帰国しました。
出国にあたり、失業保険の受給期間延長を行っていたので、帰国後(景気後退の影響もあって1年強で早期帰国することになったのですが)、ハローワークにて失業保険の手続きを開始しました。
事前に読んだガイドラインでは、特定理由離職者にあたると考えていたのですが、ハローワークでの受給者資格認定作業の時には「退職から3ヶ月後に出国したのでは遅すぎる。既定では原則1ヶ月以内です。」と言われました。
通常の転居とは違い、海外へ行くには引越し自体も大変な上、色々な手続きもあり、そんなに簡単に動けるものではなかったのだと説明したのですが、とりつくしまもありませんでした。
夫に帯同するために長年勤めた会社を辞めたのに、今回の措置(給付制限あり)は何だか納得できません。
他の投稿では、ハローワークの担当者によって判断が変わるようなお話も見受けられましたが、どうなのでしょう?
異議を唱えることもできるのでしょうか?
私も主人の転勤が理由で数年前の7月に退職し、10月に引越しでした
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました
でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです
事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
国内ですし、引越し先の就職先を探していた(求職者)ので、あなたとはすこしちがうかもしれませんが、
退職後すぐにハローワークで相談すると、やはり1ヶ月位が目安なので、
給付制限つき(3ヶ月待機)になると言われました
でも、その担当者は悩んだ様子で、私がもう少しごねたら、どうにかなったかなーという感じでした
担当者やハローワーク毎で判断が変わることもあるようです
事前に読んだガイドラインには、原則1ヶ月以内の記述はあるのでしょうか?
なければ、それを理由にもう少し交渉してみてはどうでしょうか?
失業保険の受給資格についてお尋ねします。下記の場合受給資格があるのか、教えてください?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
全て自己都合での退職です。雇用保険の加入期間は
1社目:平成21年8月24日~8月29日賃金支払基礎日数5日間 平成21年8月30日~9月29日賃金支払基礎日数19日間
2社目:平成21年10月26日~11月15日賃金支払基礎日数14日間 平成21年11月16日~12月15日賃金支払基礎日数30日間 平成21年12月16日~平成22年1月15日賃金支払基礎日数31日間
3社目:平成22年2月1日~20日賃金支払基礎日数20日間 平成22年2月21日~3月20日賃金支払基礎日数28日間
4社目:平成22年3月21日~4月20日賃金支払基礎日数31日間 平成22年4月21日~5月20日賃金支払基礎日数30日間
の以上4社なのですが、過去1年間に半年以上加入していれば受給資格があると何かで見たのですが、この状況で現在ハローワークに行き手続きすれば、3ヶ月の待機期間の後で保険料は支払われるのでしょうか?
参考になるかな程度の回答で申し訳ないですが...
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。
詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
失業給付対象者についてハローワークHPでは
離職の日以前2年間に被保険者期間が12ヵ月以上(倒産・解雇等により離職された方は1年間に6ヵ月以上)あることが必要
とされてます。
上記の6ヵ月以上の対象者には
●特定受給資格者→解雇等で会社を辞めることを余儀なくされた人
●特定離職理由者→病気や妊娠などやむを得ず辞めた人
があります。
詳しい状況もわかりませんし、上記が対象者条件全てではないので一度ハローワークに電話相談されてはいかがですか?
失業保険について教えて頂きたいのですが、よろしくお願いします。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
昨年の12月で会社を自主退職しました。勤めていた期間は1年半になります。
年あけてすぐ、今年の1月にハローワークに行ったのですが、2月の終わりからアルバイトを始めました。ちゃんと調べる前にバイトを始めてしまい反省しています。
不安な点がいくつかあります。
①2月の労働時間は合計で22時間でした。
②3月は合計で90時間です。
③4月はおそらく113時間はいきます。
④失業期間中、期間限定で資格学校に通っています。(資格取得し、転職に繋げる為です。専門学校ではありません。)
私は失業保険を支給して頂けるのでしょうか。バイトでも労働時間が多いので、既にアウトでしょうか。
ご存知の方いらっしゃいましたら、回答お願い致します。
気がかりなことがあります。雇用保険の手続きをしているなら4週に1度はハローワークに行き、就活の報告とアルバイトを記入した用紙を提出しなければなりませんが、していないのでしょうか?3月の段階で職員の方から何も聞いていないのでしょうか?
アルバイトであれ月14日以上働くと就職とみなされ基本手当てはもらえなくなります。
それと学校に行っている間はおそらく職安でお仕事を紹介されても「応じられない」となるはずですので、自己都合で辞められ場合3ヵ月後から始まる基本手当ての支給が学校へ行った期間中引き延ばし延長になります。
このあたりを詳しく聞かれてみてはいかがですか?間違ってもアルバイト時間記入の不正行為はしないことです。
アルバイトであれ月14日以上働くと就職とみなされ基本手当てはもらえなくなります。
それと学校に行っている間はおそらく職安でお仕事を紹介されても「応じられない」となるはずですので、自己都合で辞められ場合3ヵ月後から始まる基本手当ての支給が学校へ行った期間中引き延ばし延長になります。
このあたりを詳しく聞かれてみてはいかがですか?間違ってもアルバイト時間記入の不正行為はしないことです。
結婚、引越し、失業保険について質問です。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。
彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
現在、有休消化中(4月上旬まで)
2/28最終出社でした。
彼と遠距離の為4月上旬に引越しをする様にしているのですが、籍をいれるのは12月を予定としております。
引越し後すぐに働こうとは思っているのですが、離職表が届くのが5月上旬頃だと会社の者に言われました。
籍をいれるのはまだ先ですし、離職表も時間がかかる…
この場合、失業保険はすぐに貰えるのでしょうか?
(退職理由は結婚に伴う引越しの為、通勤困難と会社の者が書いてくれました。)
すみませんが、回答宜しくお願いします。
要は自主退職なんですよね?だったら雇用保険貰えるのは最短でも3ヶ月後ですよ。
通勤困難って言っても、あなたの都合でしょ?
会社が移転して通えなくなったのなら別ですが、あなたが自分の都合(結婚など)で通えなくなったというのは「自己都合による退職」ということになります。
すぐ雇用保険貰える人は、「会社都合での退職」、つまりクビになった人だけです。
ハロワに離職票持って行って、しばらくは待機期間というのがあります。(離職票がないと受け付けてくれません)
その待機期間を過ぎてからさらに3ヶ月後からの支給になります。
で、3ヶ月間じっと待ってれば貰えるのかというと、そうではありません。
3ヶ月の間に、「積極的な就職活動」をしないとダメなんです。
つまり雇用保険というのは、「すぐにでも働く意思のある人にだけ」支給されるものなのです。
3ヶ月の間に何回もハロワに行って、面接の申し込みしたり、実際に面接に行ったりしないと、「働く意志なし」とみなされ、雇用保険はもらえなくなります。
もちろん面接に行って採用されてしまえば、失業者じゃなくなったわけですから、その時点で雇用保険はストップです。
しかも若い人なら、ハロワの方から連絡がきて、仕事を紹介されてしまいます。これを断ってもダメです。
働く意思が無いということになります。
もう一度いいますが、雇用保険が貰えるのは、「すぐにでも働く準備が出来てる人だけ」なんです。
だから病気の人は、病気が治って働けるようになってからでないともらえません。
病気ですらもらえないんですから、結婚とか引越しで働けないなどですと当然もらえません。
で、3ヶ月たった後も、仕事が見つかるまで積極的に活動を継続しないとダメなんです。
それをチェックされるために、4週間に一度はハロワに行かねばなりません。これを「失業認定」といいます。
失業認定の日は、「4週間のあいだ、積極的に活動したか」「不正に働いて副収入を得てないか」をチェックされます。
チェックを弾かれると、雇用保険の支給はストップです。
雇用保険もらうのも、けっこう忙しいんですよ。しょっちゅうハロワに行かないといけませんから。
4週間に一度の失業認定日、面接の申し込み、職業相談、セミナー、職業紹介でハロワから呼び出し・・・そして企業への実際の面接。
はっきりいって、「わずかな雇用保険貰うために、こんなに大変な思いするくらいなら、さっさと就職したほうがラクだな。」と思います。
多分、そう思わせるようにされてるんだと思います。
あなたのように遠方に行ってしまったら通うの大変ですよ。まあ引越し先のハロワでもいいんでしょうけど。
いずれにしても、離職票が5月であれば、最初の雇用保険がもらえるのは9月頃になります。
逆に言いますと、9月まで失業してないと貰えない、ということになります。
ただし、失業登録してから、3ヶ月経たずに仕事が決まったら、雇用保険じゃなくて、「再就職手当」が貰えます。
(ただしバイトだと貰えない)
これも、仕事を決める前に、離職票を持ってハロワで失業登録をしておかないともらえなくなりますのでご注意。
通勤困難って言っても、あなたの都合でしょ?
会社が移転して通えなくなったのなら別ですが、あなたが自分の都合(結婚など)で通えなくなったというのは「自己都合による退職」ということになります。
すぐ雇用保険貰える人は、「会社都合での退職」、つまりクビになった人だけです。
ハロワに離職票持って行って、しばらくは待機期間というのがあります。(離職票がないと受け付けてくれません)
その待機期間を過ぎてからさらに3ヶ月後からの支給になります。
で、3ヶ月間じっと待ってれば貰えるのかというと、そうではありません。
3ヶ月の間に、「積極的な就職活動」をしないとダメなんです。
つまり雇用保険というのは、「すぐにでも働く意思のある人にだけ」支給されるものなのです。
3ヶ月の間に何回もハロワに行って、面接の申し込みしたり、実際に面接に行ったりしないと、「働く意志なし」とみなされ、雇用保険はもらえなくなります。
もちろん面接に行って採用されてしまえば、失業者じゃなくなったわけですから、その時点で雇用保険はストップです。
しかも若い人なら、ハロワの方から連絡がきて、仕事を紹介されてしまいます。これを断ってもダメです。
働く意思が無いということになります。
もう一度いいますが、雇用保険が貰えるのは、「すぐにでも働く準備が出来てる人だけ」なんです。
だから病気の人は、病気が治って働けるようになってからでないともらえません。
病気ですらもらえないんですから、結婚とか引越しで働けないなどですと当然もらえません。
で、3ヶ月たった後も、仕事が見つかるまで積極的に活動を継続しないとダメなんです。
それをチェックされるために、4週間に一度はハロワに行かねばなりません。これを「失業認定」といいます。
失業認定の日は、「4週間のあいだ、積極的に活動したか」「不正に働いて副収入を得てないか」をチェックされます。
チェックを弾かれると、雇用保険の支給はストップです。
雇用保険もらうのも、けっこう忙しいんですよ。しょっちゅうハロワに行かないといけませんから。
4週間に一度の失業認定日、面接の申し込み、職業相談、セミナー、職業紹介でハロワから呼び出し・・・そして企業への実際の面接。
はっきりいって、「わずかな雇用保険貰うために、こんなに大変な思いするくらいなら、さっさと就職したほうがラクだな。」と思います。
多分、そう思わせるようにされてるんだと思います。
あなたのように遠方に行ってしまったら通うの大変ですよ。まあ引越し先のハロワでもいいんでしょうけど。
いずれにしても、離職票が5月であれば、最初の雇用保険がもらえるのは9月頃になります。
逆に言いますと、9月まで失業してないと貰えない、ということになります。
ただし、失業登録してから、3ヶ月経たずに仕事が決まったら、雇用保険じゃなくて、「再就職手当」が貰えます。
(ただしバイトだと貰えない)
これも、仕事を決める前に、離職票を持ってハロワで失業登録をしておかないともらえなくなりますのでご注意。
失業保険の、特定理由離職者申請とメリットについて教えてください。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
闘病中で、自力で役所の文章を理解する集中力がありません。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険で、特定理由離職者であれば、
自己都合退社でも受給期間等に違いが出る・健康保険料の負担軽減があるらしいと知りました。
それで、
1、私のケースで一般離職者と特定離職者では、何が違ってくるのか
2、自分には申請の資格があるか、
3、その申請はこれからできるのか、
4、できるならいつすべきなのか
…以上について教えていただきたいのです。
私は3年間派遣社員として働き、
24年3月の契約更新時期にほぼ重なるタイミングで疾病が発覚し、
治療のため退職しました。
離職票2の記載では、離職理由は
「期間満了によるもの、労働者から契約の更新または延長は希望しない旨の申し出があった」となっており、
離職区分は4Dとなっています。
当時の組合健康保険から傷病手当金をいただいて今も療養しておりますが、
現在の保険は国民健康保険に切り替えており、保険料の軽減は受けておりません。
「受給期間延長手続き」は済んでおり、最大3年間ということで受理されています。
国民年金は、減免措置を受けています。
ハローワークに問い合わせればよいのだと思いますが、
前回別件で問い合わせた際の担当者さんとのやりとりから、
どうも苦手意識ができてしまい、こちらを通じでお知恵をいただきたいのです。
まず、貴方はハローワークにて「雇用保険受給資格者証」をもらってますか?
これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。
もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。
以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。
特定理由離職者となる要件の中に、
①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)
②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合
等々
①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。
②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?
よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。
ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。
それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。
貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、
特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。
毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。
ご参考までに。
これは、離職票をハローワークへ提出し、離職票の内容に納得し、問題がなければ認定され、失業保険を受給するための証明書です。
4D云々…とのことで質問されてるので、そうではないかと思ったのですが。
もし、お持ちなら、離職票内容は全てご納得されてる、とゆうことですから、今から「特定理由離職者」へ変更することはできませんので、ご了承ください。
以下、まだハローワークでの手続きが終わっておらず、「雇用保険受給資格者証」をお持ちでない場合のみ、お読みください。
特定理由離職者となる要件の中に、
①労働者が契約を更新希望したにも関わらず、契約更新しなかった(要約)
②体力の不足、心身障害、傷病などの、正当な理由のある自己都合の場合
等々
①ですが、貴方の場合は「労働者=貴方」側から、更新を希望しなかった、となってますので、該当せず。
(実際はどうだったかは別にして)
これが、事実と異なるなら異議を唱えましょう。
②ですが、貴方の場合はこちらには十分該当するのでは?
よって、「特定理由離職者」に該当する可能性は高い、と思われます。
ただし、国保の減免には、「雇用保険受給資格者証」が必須です。
それに書いてある、離職コード番号で、特定理由離職者であるか、を見ます。
貴方の場合は、今すぐ減免申請はできませんが、
特定理由離職者と判断され、貴方が健康を快復し、働ける状態と認められれば、(つまり、傷病手当金を終了し、延長している失業保険を受給できる状態になれば)
その時点にさかのぼって、減免を受けることができます。
毎月の国保料は大きいかもしれませんが、あとから減免はできますから、安心して、まずは、療養されるのが良いかと思います。
ご参考までに。
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